【速報】4630万円誤送金 田口被告に懲役3年・執行猶予5年判決 山口地裁

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山口県阿武町が誤って振り込んだ給付金4630万円を別の口座に振り替えたとして電子計算機使用詐欺罪に問われていた男に、懲役3年、執行猶予5年の判決が言い渡されました。

判決を受けたのは、山口県阿武町の田口翔被告(25)です。
起訴状などによりますと、田口被告は去年4月、阿武町が誤って振り込んだコロナ給付金約4630万円について、銀行に虚偽の情報を与えて決済代行業者の口座に振り替えネットカジノを利用できるようにし、不法な利益を得たとされています。
これまでの裁判で、田口被告は「振り込み操作をしたのは間違いありません」と事実関係を認める一方で、田口被告の弁護側は「被告が入力した口座番号やパスワードなどに虚偽の情報はない」「法的な評価、罪の成立については争っていく」とし、無罪を主張しました。
検察側は「誤って振り込まれた給付金を自分の預金であるかのようにオンラインカジノに使い果たした大胆で悪質な犯行」と指摘し、田口被告に懲役4年6カ月を求刑していました。

28日の判決公判で、山口地裁の小松本卓裁判官は「被告人は誤振込された事実を銀行に申告する告知義務を怠った」「ネットバンキングであろうと関係ない」「いずれも虚偽の情報を与えて、財産上不法な利益を得た」「阿武町の働きかけにも応じなかった」などとして、田口被告に懲役3年、執行猶予5年の判決を言い渡しました。