年金を「月21万円」受け取っていた夫婦。「夫」が亡くなったら「妻」はいくら年金を受け取れる?

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夫婦2人で年金暮らしをしていた場合、もしも配偶者に万が一のことがあり亡くなってしまうと、要件を満たせば遺族年金を受給できます。しかし、2人暮らしをしていた時と比べて年金額は少なくなってしまうのでしょうか?
そこで本記事では、2人暮らしをしていた夫婦のうち夫が亡くなってしまったことを想定し、遺された妻がいくら年金を受け取ることができるのかを解説していきます。

遺族年金について

遺族年金は、国民年金もしくは厚生年金の被保険者や被保険者だった人が亡くなった場合に、死亡した方によって生計を維持されていた家族が受給できる年金です。「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があります。それぞれの一方または両方を受け取ることが可能です。

遺族基礎年金

遺族基礎年金を受け取れるのは死亡した人の子どものいる配偶者もしくは子どもです。この順で優先順位が決まっています。例えば、子どものいる配偶者もすでに死亡している場合は子どもが対象になります。
また、子どもとは18歳になった年度の3月31日まで、または20歳未満で障害等級1級または2級の障害の状態にあることを指すため、それ以降は対象外になります。
遺族基礎年金の金額は、子どものいる配偶者が77万7800円に、子どもが2人目までなら1人当たり22万3800円、3人目以降は1人当たり7万4600円です。また、子どもが受け取る場合は、77万7800円+2人目以降の子の加算額となっています。

遺族厚生年金

遺族厚生年金を受け取れるのは死亡した人の子どものいる配偶者もしくは子ども、子どものいない配偶者、父母、孫、祖父母です。この順で優先順位が決まっています。
また、配偶者のうちの夫や父母、祖父母については55歳以上であることが条件となっています。遺族厚生年金の金額は、死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の3/4です。

配偶者が亡くなった場合の年金額

ここでは日本年金機構にある新規で受給する年金を参考に、国民年金6万4816円、厚生年金(夫婦2人分の老齢基礎年金を含む)21万9593円を基準として計算していきます(老齢厚生年金は報酬比例部分、経過的加算、加給年金の合計ですが、ここでは報酬比例部分のみだと仮定して計算します)。夫婦の子どもは成人しており、亡くなった夫は65歳、妻は専業主婦という家族です。
夫が亡くなる前は夫婦2人で月額21万9593円を受け取っていたと仮定します。夫が亡くなってしまうと、妻は遺族年金を受け取ることができますが、子どもが成人しているため遺族基礎年金の対象ではありません。そのため、受け取れる遺族年金は遺族厚生年金のみとなります。
遺族厚生年金の金額は、死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の3/4です。21万9593円のうち2人の国民年金額を引いた、8万9961円が老齢厚生年金の金額となり、今回はこの金額を報酬比例部分とします。そして、8万9961円の3/4が遺族厚生年金となるので、6万7471円(小数点以下四捨五入)となります。
妻の年金額は国民年金6万4816円と遺族厚生年金6万7471円の合計額13万2287円です。夫婦2人のときは、21万9593円だったことを考えると、約8万7000円少なくなっていることがわかりました。

金額は少なくなるが、遺族年金は生活にとって大きな支えとなります

本記事では、2人暮らしをしていた夫婦のうち夫が亡くなってしまったことを想定し、遺された妻がいくら年金を受け取ることができるのかを解説してきました。年金額は少なくなりますが、要件を満たせば受給できる遺族年金は遺された妻の生活にとって大きなものとなります。いざというときのために制度を理解しておきましょう。

出典

日本年金機構 遺族年金ガイド
日本年金機構 令和4年4月分からの年金額等について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部