【速報】赤木さんの訴え退ける 佐川元理財局長を相手取った裁判 公文書改ざんで賠償責任を認めず

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森友学園に関する公文書の改ざんを指示されたことを苦に近畿財務局の職員が自殺し、職員の妻が財務省の佐川元理財局長に損害賠償を求めている裁判の控訴審で、大阪高等裁判所は妻の控訴を棄却しました。
大阪府豊中市の国有地が8億円以上値引きして売却された、いわゆる「森友学園問題」で、財務省近畿財務局の職員だった赤木俊夫さん(当時54)は、公文書の改ざん・破棄を指示されたことを苦に、うつ病を発症し自殺しました。
妻の雅子さんは、改ざんを指示したとされる佐川宣寿元理財局長を相手取って、損害賠償を求める裁判を争っています。
この裁判をめぐっては、雅子さんは当初、国と佐川元理財局長を被告として、訴えを起こしていましたが、おととし、国が雅子さん側の請求をすべて認める「認諾」という手続きを取り、国を被告とする裁判を強制的に終結させたため、佐川元理財局長に対する裁判のみが継続しています。
去年11月には、大阪地裁(中尾彰裁判長)が「国家賠償法上、公務員が他人に損害を与えた場合は国が賠償すべきであり、佐川被告個人は損害賠償の責任を負わない」として訴えを棄却したため、雅子さんは控訴していました。
これまでの裁判で雅子さんは、公文書改ざんの事実関係を明らかにするために、佐川元理財局長と財務省の職員4人の尋問を求めてきましたが、地裁・高裁ともにこの請求を却下していて、雅子さんにとっては厳しい判決が予想されていました。
19日午後3時から言い渡された控訴審判決で、大阪高裁(黒野功久裁判長)は雅子さんの控訴を棄却しました。