テレビを処分するので、NHK受信料はもう払わなくていい?「解約時」に伝えるだけでいいですか?

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NHKは、視聴者から徴収した受信料で運営が成り立っています。そのため、視聴している場合は、受信料を支払うことは義務です。
しかしテレビがなく、NHKを視聴できなくなった場合には、受信料を支払わなくてよくなるのでしょうか?
本記事では、NHK受信料の支払い対象外になる条件と、解約方法をご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

NHK受信料の支払い対象外となる条件は?

NHKとの契約を解除して、受信料の支払い対象外となるための条件は、下記のとおりです。

1. 廃棄・故障などにより、受信契約の対象となる受信機がすべてなくなった場合
2. 受信機を設置した家に誰も住まなくなる場合

そのため、テレビを処分するケースでは、ほかにNHKの放送を受信できる機器の有無が、支払いの対象外になるかどうかを判断するうえで、重要なポイントになります。
なお、テレビ以外の受信機の例は、以下のとおりです。

●ワンセグ機能付きの携帯電話・スマートフォン・カーナビ
●チューナー内蔵のパソコン
●テレビアプリの入ったスマートフォン・タブレット

上記のような受信機が自宅になければ、NHK受信料の支払い対象外となります。
ちなみに「ワンセグ対応の携帯は持っているけど、映らないから」とか、「パソコンにチューナーは入っているけど、使わないから」といった理由では、解約できません。
NHKの放送を受信できる受信機を所有している場合は、契約義務が発生することを覚えておきましょう。

NHKにテレビを処分したことを伝えるには?

NHKにテレビを処分したことを伝えて解約するには、まず電話で解約する旨を伝えて、解約届を送付してもらう必要があります。所定の解約届を提出する以外には解約する方法がないため、まずは用紙を入手しましょう。
ただし、場合によっては、テレビ以外の受信機の有無など、解約時の状況を詳しく聞かれるため、解約までの時間が長引く可能性もあります。
そのため、テレビを処分したことの証拠として「家電リサイクル券」や「買い取り店舗の控え」などは、保管しておくことをおすすめします。
また、家族や友人に手渡した場合は、いつ・どこで・誰になど、テレビを渡したときの詳細を尋ねられることもあるため、メモ書きでもよいので、記録しておきましょう。

NHK受信料の支払いは受信機の有無がポイント

テレビを処分しただけでは、NHKの受信料を支払わなくてもよいことにはなりません。
まずは、ほかにNHKの放送を受信できる受信機がないかを、チェックしましょう。ほかにないようであれば、問題なく解約できますので、NHKふれあいセンターに連絡して、解約届を送ってもらいましょう。
そして、解約時に大切なことは、テレビを処分したという証拠です。証拠があれば、スムーズに手続きを進められるでしょう。

出典

日本放送協会 NHK よくある質問集 受信契約はどのような場合に解約になるのか
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー