国に納めたつもりの10%、実は事業者に? インボイス制度導入と消費税

脇田弥輝税理士事務所代表 脇田弥輝氏

2023年10月1日より、消費税に関する制度「インボイス制度」が導入される。「インボイス(適格請求書)」とはそもそも何か? われわれの暮らしにはどう影響するのか? 従来の免税事業者は、インボイス発行事業者になり、消費税を納めるべきなのか?
脇田弥輝税理士事務所代表 脇田弥輝氏に以下、ご寄稿いただいた。


そもそも「インボイス」とはなに?

インボイスとは、領収書やレシート、請求書など、お金を受取った側(お店など)がお客様に発行するものです。これまでの領収書等と何が違うのかというと、「記載されている消費税をあとできちんと国に納めます」というものであるということ。
実は、これまでは、お客様から消費税をもらってもそれを国に納めなくてもいい「免税事業者」も普通に領収書等に消費税を載せていました。本来、消費税は国に納めるもので、お店の利益にするのはおかしいのですが、年間の売上1000万円以下の事業者は「消費税の計算も大変だし、そんなに大きな金額でもないから、消費税をもらっていいよ」ということになっていたのです。

インボイスは「もらった消費税を国に納めますよ」というものですから、当然、免税事業者は発行できません。消費税を納める事業者(=課税事業者)だけが発行することができます。
インボイスには、登録番号(T+13桁の番号)と、税率ごとに合計した消費税額・税率が記載されていて、「消費税をいくらもらったのか」がはっきりわかるようになっています。

課税事業者はインボイスをもらえないと、「消費税分値上げ」されたことになってしまう

あなたが一般の消費者であれば、もらったレシートがインボイスだろうと普通のレシートだろうと困りません。「自分が払った消費税がこのお店の利益になるのか……」という多少の不満はあるかもしれませんが、消費税を10%払うことに変わりはないからです。日本で買い物をしたら10%消費税がかかる、これは仕方のないことです。
でもあなたが事業者で、消費税を納める「課税事業者」の場合、インボイスをもらえないと困ることが起こります。事業者は、お客様からもらった消費税と、経費を払うときに払った消費税を差し引いて、差額を納めます。払った消費税は、それを「もらった側」が納めるので、差し引けるのです。
image
ところが、インボイス制度が始まると、インボイスをもらえないと、払った消費税を差し引くことができなくなります。もらった側が納めないので、その代わりに自分が被ることになります。
image
つまり、経費を払ったときにインボイスをもらえれば、払った消費税分、損はしませんが、経費を払ったときに普通の領収書等をもらうと、払った消費税分、損をしてしまいます。実質10%の値上げとなってしまうわけです(図では、税抜300円のはずが330円となる)。
とはいえ、いきなり10%の消費税分、値上げになるわけではなく、インボイス制度導入後、一定期間は経過措置があります(3年間は約2%、その後の3年間は約5%の実質値上げとなる)。

課税事業者は支払先からインボイスをもらいたい

課税事業者は、同じ物を買うならインボイスを発行してくれるお店で買いたいです。仕事の腕が同じなら、インボイスを発行してくれない下請さんに仕事を頼むよりは、インボイスを発行してくれる下請さんに仕事を頼みたいでしょう。もしくは、自分が被ることになる分くらいは値下げして欲しい、と交渉するかもしれません。
インボイスを発行することができるのは、「インボイス発行事業者」に登録した事業者のみで、これは、現在免税事業者でも登録することができます。登録すれば消費税を納めることになりますが、堂々と消費税を請求することもできます。

免税事業者はインボイスを発行するか、免税のままでいるか

免税事業者の立場でいえば、これまで自分の利益にできていた消費税をもらえなくなるのは痛いです。また、「自分で消費税の申告をできるのか?」という不安もあると思います。免税事業者の選択肢は2つです。
1. インボイス発行事業者になり、消費税を納める。
2. 免税事業者のままでいて、インボイスは発行しない。

1. であれば、売上先から値引き交渉をされたり取引を見直されたりすることはありません。これまで通り消費税をもらって仕事を続けることができます。ただし、今まで納めなくて済んでいた消費税を納めなくてはいけなくなります。そのため、利益が減ります。
2. であれば、消費税を納めないままで済みますが、売上先から嫌がられたり、値引き交渉をされるかもしれません。もしかしたら取引をやめられてしまうかもしれません。
経過措置がある間は様子見でもいいと思いますが、おおよそ、事業者相手に仕事をしているのであれば1.、お客様のほとんどが消費者(美容院やネイルサロンなど)ということであれば2.を選択するケースが多くなると予想されます。

免税事業者がインボイス発行事業者になる場合、売上消費税の2割だけ納めればOK

免税事業者がインボイス発行事業者になった場合、どれくらい消費税を納めなくてはいけなくなるのでしょうか。
本来であれば、売上でもらった消費税と、経費で払った消費税との差額を計算して納めますが、3年間は「売上でもらった消費税の2割でOK」という特例があります。
例えば、年間800万円(税抜)の売上で、80万円の消費税をもらっていた場合、80万円の2割、つまり16万円を納めればよいということです。
これであれば、納税額もそこまで大きくないですし、計算もラクなので自分でできる事業者も多いでしょう。インボイス発行事業者に登録するハードルを下げて、なるべく多くの免税事業者に登録してもらうための措置だと思います。

課税事業者は経理が煩雑になる

インボイス制度は、免税事業者だけに影響があるものではありません。課税事業者で、原則的な計算方法で消費税を計算している場合、もらう領収書等がインボイスなのかそうでないのかによって、納める消費税の額が変わるため、1枚1枚、インボイスかどうかの確認が必要となります。インボイスであれば払った消費税を差し引けますが、インボイスでないなら差し引けません(※先述した通り経過措置あり)。つまり、経理の手間がものすごく増えます。インボイス制度は、多くの事業者に大きな影響があるのです。

おわりに

消費者が払った消費税のうち一部が国に納められない(年間の売上1000万円以下の事業者の手元に残ることがある)ことを減らすために導入されるインボイス制度ですが、それにしても複雑です。いっそ免税事業者をなくすか、年間売上1000万円以下ではなく、例えば年間売上300万円以下だけ免除にするという風に変えればこんなに複雑にならないのに、どうしてこのようになったのか……。色々思うところはありますが、そうはいっても実施が迫っているので対応しないわけにはいきません。
免税事業者は、自分がインボイスを発行するのかしないのか、課税事業者は支払先がインボイスを発行するのかしないのか、それぞれの事業形態によって対応を急ぎましょう。

東亜大学大学院フォーラム. シンポジウムで講師を務める筆者

東亜大学大学院フォーラム シンポジウムで講師を務める筆者


脇田 弥輝(わきた・みき)◎「”外部の税理士の先生”ではなく”内部の敏腕経理”と思ってもらい、お客様とともに事業を成長させる」を理念とし顧問先と付き合う。著書に『何も知らなくても大丈夫!フリーランスの税金と経費と確定申告[副業の人も]』(ソシム社)他。セミナーや解説記事は、専業主婦を経験したからこそわかる生活者視線の税金&マネー解説が好評。